日南市弓道連盟
宮崎県弓道連盟日南支部
団体紹介
会員の構成と役員
日南市弓道連盟規約
活動内容と道場
日 南 の 弓 道

【総則】
第1条  この会は、日南市弓道連盟と称する。
第2条  この会は、事務所を会長の自宅に置く。
【目的及び事業】
第3条  この会は、弓道を普及振興して、市民の体位向上とスポーツ精神
     の涵養に資本し、もって、社会文化の進展に寄与することを目的と
     する。
第4条  この会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
  (1) 弓道の普及振興
  (2) 射会及び講習会の開催
  (3) その他前条の目的を達成するために必要な事業
【会計】
第5条  この会の経費は、会員の会費、寄附金、補助金及びその他の収入をもって充てる。
  2. 会費は付表1の額とする。
  3. 会費は3月中に納入するものとする。ただし、3月と9月の2回に分納することができる。
第6条  この会の会計年度は4月1日に始まり、3月31日に終わる。
【役員】
第7条  この会に役員を置く。
     会長,副会長 2名,書記・会計,女性部長,監事 2名
第8条  前条の役員は会員の決議により、決定する。
第9条  会長は、この会の会務を総理しこの会を代表する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
第10条  監事は、この会の会計事務を監査する。
第11条  この会の役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
  2. 補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。
【会議】
第12条  会議は、会長が召集する。
第13条  この会は、会員で組織し、次の事項を議決する。
  (1) 事業報告及び決算書
  (2) 事業計画及び予算書
  (3) 規約の制定及び改廃
  (4) 役員及び監事の選任
  (5) その他重要な事項
  2. 前項の議決は会員の半数以上の出席を要し、出席した会員の過半数で決定する。
第14条  議長は、議事録署名者及び書記2名を指名する。
  2. 書記の作成した議事録に議長及び議事録署名者は記名押印し、これを保存する。
第15条  会長は、毎年1回会員を招集するほか、臨時に会員を召集することができる。
  2. 会員が出席できないときは代理者に委任することができる。
  3. 会議の議長は会員の中から選出する。
第16条  会長は毎年4月1日現在で会員名簿を作成し、4月20日までに県弓連へ提出し、
    その後における会員の増減については、その都度理由を付して、提出するものとする。
【その他】
第17条  連盟が派遣又は主催する会議及び競技会に参加した者の疾病及び交通事故等の
    補償については、これを一切行わないものとする。
第18条  会員が死亡又は疾病或いは罹災した場合は弔慰金又は、見舞金を贈ることができる。
  1. 贈呈の基準は次による。
     香典又は供花  1万円程度
     見舞金等     5千円程度(罹災又は、入院1ヶ月)
    以上のほか弔辞、弔電を贈ることもある。
第19条  会員の国体選手には選別として1万円を支給する。



[付表1]

区分 金額
正会員 県登録あり 8,000
県登録なし 6,000
準会員 2,000
会員の途中加入者(10月以降)は3000円とする。
(県登録あり会員は5,000円とする)
正会員(県登録あり)の会費8,000円のうち2,000円は県弓連の
登録料として納入する。

[付表2]

区分 金額 備考
正会員 1,400 期間:4月1日〜3月31日

【付則】
    この規約の改正は平成6年4月1日から施行する。